重要事項説明書の確認と同意
【重要事項説明書―契約情報―】
2023年4月版
ジャパン少額短期保険株式会社
- ■ご契約される前に、この「契約情報」を必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
- ■本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については約款(ホームページhttp://www.japan-insurance.jpにございます)をご参照ください。なお、約款冊子が必要な方はジャパン少額短期保険株式会社(以下、「弊社」といいます)へご連絡ください。また、ご不明な点につきましては、弊社までお問合せください。
- ■お客様にとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けておりますので必ずご確認ください。
1.商品の仕組み
この保険は、弊社が引き受ける居住用賃貸住宅向けの家財保険・賠償責任保険(愛称名:「新すまいRoom保険A」)です。
家財保険は、火災をはじめとする様々な事故(偶然な事故)により、保険の対象となる方(以下、「被保険者」といいます)が居住する住宅(※)に収容された家財が損害を受けた場合に保険金等をお支払いします。また、賠償責任保険は火災等の事故により、被保険者および被保険者と同居する方が住宅の貸主または他人に対して法律上の損害賠償責任を負担したときに保険金をお支払いします。
(※)以下、住宅とは、居住用賃貸住宅をいいます。
2.補償内容
「家財保険・賠償責任保険」の補償内容(1回の事故に対して支払う損害保険金等および賠償責任保険金の限度額は各々1,000万円です)は次のとおりです。
■保険の目的(補償されるもの)
保険の目的は、居住する住宅および住宅と同一の敷地内にある物置・車庫(施錠等によって第三者が侵入できない状態のものに限ります)に収容されている動産で被保険者および被保険者と同居する方が所有する「家財」です。
■保険の目的のお支払保険金の基準について
保険の目的である家財の損害、および持ち出し家財の損害は再調達価額(※1)基準の実損害額でお支払いします。ただし、貴金属等は時価額(※2)基準になります。
※1・・・損害が生じた時および場所における家財と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。
※2・・・再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
■保険の目的に含まれないもの(補償されないもの)
以下のものは補償されない主なものです。
- ①自動車(自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)。
- ②通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、乗車券等その他これらに類するもの。
- ③義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの。
- ④動物および植物等の生物。
- ⑤稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。
- ⑥テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラムその他これらに準ずるもの。
- ⑦商品、製品、原材料および営業用の什器、備品、設備、装置その他これらに類するもの。
等
損害保険金等をお支払いする主な場合
損害保険金・費用保険金等をお支払いする主な事故は次のとおりです。
- (1)損害保険金
①火災 ②落雷 ③破裂または爆発 ④給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ ⑤風災・ひょう災・雪災 ⑥建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊 ⑦騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為等 ⑧家財の盗難 ⑨通貨の盗難 ⑩預貯金証書の盗難 ⑪いたずら ⑫水害 - (2)持ち出し家財保険金
- (3)費用保険金
①臨時費用保険金 ②修理費用保険金(※1) ③水道管等修理費用保険金 ④地震火災費用保険金 ⑤ドアロック交換費用保険金 ⑥ピッキング防止費用保険金 ⑦残存物清掃費用保険金 ⑧近隣見舞費用保険金 ⑨緊急避難費用保険金 ⑩洗面台交換費用保険金 ⑪ガラス交換費用保険金 ⑫便器交換費用保険金 ⑬浴槽交換費用保険金 ⑭遺品整理費用保険金(※1) - (4)その他
①損害防止費用 - (※1)被保険者死亡による修理費用保険金および遺品整理費用保険金の請求権者は、被保険者の法定相続人となります。(法定相続人がいない場合は、修理費用保険金および遺品整理費用保険金のかわりに、賠償責任保険金を被害者が直接請求できる場合があります。詳細は約款をご覧ください。)その他の保険金の請求権者は被保険者となります。
★損害保険金等をお支払いできない主な場合
以下の事由によって生じた損害に対しては損害保険金等をお支払いできません。
- ①ご契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
- ②家財もしくは持ち出し家財の使用もしくは管理を委託された者、被保険者と同居の者または被保険者と生計を共にする親族の故意
- ③家財または持ち出し家財の紛失または置き忘れ
- ④家財が屋外にある間に生じた盗難
※ただし、家財が住宅の軒下または団地等の野外の自転車置き場にある場合を除きます。 - ⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波
賠償責任保険金をお支払いする主な場合
賠償責任保険金をお支払いする主な事故は次のとおりです。
- ①火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた水濡れにより住宅が損壊した場合で、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合
- ②日本国内において、被保険者の住宅の使用または管理に起因する偶然な事故または被保険者の日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体に障害または財物(被保険者が所有、使用または管理する財物は除く)に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
★賠償責任保険金をお支払いできない主な場合
以下の事由によって生じた損害に対しては賠償責任保険金をお支払いできません。
- ①契約者や被保険者の故意
- ②被保険者の心神喪失または指図
- ③住宅の改築、増築、取りこわし等の工事
- ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ⑤被保険者が、住宅を貸主に引き渡した後に発見された住宅の損壊に起因する損害賠償責任
- ⑥被保険者と同居する者に対する損害賠償責任
- ⑦被保険者の職務、業務遂行に直接起因する損害賠償責任
- ⑧被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊によって、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
等
3.主な特約とその概要
この保険でセットされる主な特約および概要につきましては約款の特約条項をご確認ください。
4.保険期間
この保険の期間は、2年間です。保険始期日の午前0時に始まり、保険始期日の2年後の同一日付の前日の24時に終わります。
5.保険責任期間の始期と終期
- (1)一括払 の場合(クレジットカード払込、立替払委託契約の方法は除く)、および月払・年払団体集金の契約締結には、 ①申込みの承諾、②保険料の払込み、が要件となり、保険責任期間は保険料払込日以降の日付で、保険料払込日時と「お客様情報の確認」画面の保険始期日の0時のどちらか遅いほうから始まり、保険始期日の2年後の同一の日付の前日24時に終わります。
- (2)クレジットカード払込の場合、速やかにその申し出に対する承認を行い、承認日を保険料払込日とします。保険責任期間は保険料払込日以降の日付で、保険料払込日時と「お客様情報の確認」画面の保険始期日の0時のどちらか遅いほうから始まり、保険始期日の2年後の同一の日付の前日24時に終わります。
- (3)立替払委託契約の方法の場合の契約締結には、①申込みの承諾、②立替払委託契約の受託会社による承認番号および承認日時の提出を要件とし、受託会社の承認日時を保険料払込日とします。保険責任期間は保険料払込日以降の日付で、保険料払込日時と「お客様情報の確認」画面の保険始期日の0時のどちらか遅いほうから始まり、保険始期日の2年後の同一の日付の前日24時に終わります。
6.保険料決定の仕組み
- 申込画面の「かんたん自動お見積り」の「特におすすめプラン」を参考に、保険金額別プラン(保険金額は再調達価額で設定しております)を決めてください。「特におすすめプラン」以外のプランをご希望の場合は、お客さまご自身が自己の家財の価額を算出し、保険金額および保険料をご決定ください。契約しようとしている保険料は「お客様情報の確認」画面にてご確認ください。なお、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、保険金額は評価額いっぱいに設定してください。契約の際、保険金額が家財の評価額を超えており、契約者、被保険者等が善意でかつ重大な過失がなかった場合には弊社に対する通知をもってその超過額部分について、取り消すことができます。また、契約後に保険の目的価額が著しく減少した場合は、弊社に対する通知をもって減少後の保険の目的の価額に至るまでの減額を請求することができます。
7.保険料の払込方法
実際にお支払いいただく保険料は「お客様情報確認」画面をご覧ください。保険料の払込期日は次のとおりです。
払込方法 | 払込手段 | 払込期日 | 支払保険料 | ||
---|---|---|---|---|---|
一括払 | クレジットカード払 その他 |
新規、継続 | 一括払保険料 | 保険始期日 | 一括払保険料 |
年払 | クレジットカード払 その他 |
新規、継続 | 初回保険料 | 保険始期日 | 年払保険料 |
第2回目保険料 | 保険始期日の1年後の保険始期応当日 | 年払保険料 | |||
月払 | クレジットカード払 その他 |
新規、継続 | 初回保険料 | 保険始期日 | 月払保険料1ヶ月分 |
第2回目以降の保険料 | 保険始期日の1ヶ月後以降各月の保険始期応当日 | 月払保険料1ヶ月分 |
保険料の払込方法・払込手段は、2年一括払(クレジットカード払込、その他)、年払(クレジットカード払込、その他)、月払(クレジットカード払込、その他)があります。2年一括払のその他とは、コンビニエンスストア払込、弊社銀行口座への直接払込、団体集金、立替払委託契約による方法をいいます。年払・月払のその他とは、団体集金、立替払委託契約による方法をいいます。
8.保険料の払込猶予期間等の取扱い
- (1)契約者のやむを得ない事情に限り、年払・月払団体集金による保険料の払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末までとなります。
- ★(2)初回保険料の払込猶予期間内に払込みがなかった場合には、保険始期日に遡って保険契約は、ご契約の(全部または一部の)効力をその時以降失うこと(以下、「失効」といいます)とし、保険金をお支払いしません。
- ★(3)第2回目以降の保険料の払込猶予期間内に払込みがなかった場合には、保険料払込猶予期間満了日の翌日に保険契約は失効とし、それ以降に生じた事故については保険金をお支払いしません。
9.満期返戻金、契約者配当金
この保険には、満期返戻金及び契約者配当金はありません。
10.解約返戻金
払込方法が2年一括払、年払の場合は保険期間のうち未経過であった期間に対し、解約返戻金をお支払いします。なお、払込方法が月払の場合、解約返戻金はありません。契約を解約する場合は、弊社または代理店へご連絡ください。手続きに必要な書類等をご案内します。また、契約の保険期間のうち既経過であった期間に対して保険料を請求する場合があります。
11.保険の相談・苦情・連絡窓口および解約連絡窓口
ジャパン少額短期保険株式会社 お客様サポートセンター
0800-300-9888
お客さまへのお願い: | 被保険者が契約者と異なる契約を解約する場合、この書面の解約に関する事項を必ず被保険者にお伝えください。 |
---|
12.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
- (1)契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます)を行うことができます。ただし、次の契約等の場合、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
①営業または事業のための契約
②一般社団法人もしくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理人の定めのあるもの又は国もしくは地方公共団体が締結した契約 - (2)クーリングオフをする場合は、クーリングオフの説明書を受領した日と保険契約申込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内に弊社宛に必ず郵送またはメールにて行ってください。ただし、すでに保険金をお支払する事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場合は、クーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
-
(3)郵送いただくハガキ、封書またはメールには、次の必要事項をご記入ください。
※契約を申込まれた代理店では、クーリングオフのお申出を受付けることはできません。必要事項 - ①契約をクーリングオフする旨の記載
- ②契約を申込まれた方の住所、氏名(法人名)、連絡先電話番号
- ③契約を申込まれた保険の内容として、申込年月日・保険商品名(家財保険・賠償責任保険)・証券番号
- ④ 契約を申込まれた代理店名
【郵送の場合の送付先】 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大手町野村ビル
ジャパン少額短期保険株式会社 クーリングオフ係
【メールの場合の送付先】
cooling-off@japan-insurance.jp
13.被保険者について(範囲と制限)
- ★(1)範囲
家財保険、賠償責任保険の被保険者はこの保険における住宅に居住する、「お客様情報の確認」画面の 被保険者氏名欄に記載の方(以下、「記名被保険者」といいます)およびその方と同居する方(以下、「無記名被保険者」といいます)をいいます。なお、無記名被保険者とは①弊社の他の家財保険契約および賠償責任保険契約における記名被保険者ではないこと ②この家財保険および賠償責任保険における住宅を生活の本拠(※)とすること、の①②いずれにも該当する方をいいます。
(※)生活の本拠とは、主に生活をしている場となっている住宅をいい、生活の場が複数ある場合には、最も長時間居住する住宅を指します。 - ★(2)制限
被保険者には次の制限がありますのでご注意ください。- ①家財保険、賠償責任保険契約の記名被保険者が、弊社の他の家財保険契約、賠償責任保険契約の無記名被保険者となることはできません。
- ②弊社の他の家財保険契約、賠償責任保険契約の記名被保険者が、この家財保険契約、賠償責任保険契約の無記名被保険者となることはできません。
- ③この家財保険契約、賠償責任保険契約の無記名被保険者が保険の対象となる住宅に同居しなくなった場合、または保険の対象となる住宅を生活の本拠として居住しなくなった場合にはこの家財保険契約、賠償責任保険契約の被保険者の資格を喪失します。
- ★(3)同一の被保険者が弊社の他の家財保険または賠償責任保険に既に加入している場合は、お引き受けできません。
14.告知義務等
- ★(1)契約時に弊社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を告知する義務(告知義務)があります。告知した内容(「お客様情報の確認」画面の記載 内容)が事実と異なる場合には保険金をお支払いできないことや、お客様に対する書面をもって契約を解除させていただくことがあります。なお、告知事項は以下のとおりです。
①契約者の氏名または名称 ②被保険者の氏名または名称 ③住宅の住所 ④住宅の用途 ⑤他の保険契約の有無 - ★(2)契約時に次のいずれかに該当する事実があったときは、ご契約のすべての効力が契約締結時から生じなかったものとして取扱うこと(以下、「無効」といいます)とします。
- ①契約者または被保険者が、弊社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事実がすでに発生していたことを知っていたとき。
- ②既に被保険者を同じくする弊社の他の家財保険契約および賠償責任保険があることが判明したとき。この場合には保険始期日が最も早い保険契約のみを有効とし、その他の保険契約を無効とします。
- ③お客様が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき。
15.通知義務等
- ★(1)契約後に次の変更等が生じる場合には、契約者または被保険者が遅滞なく弊社まで通知してください。通知がない場合、変更後に生じた事故については保険金をお支払いできないことや、お客様に対する書面をもって契約を解除させていただくことがあります。
①住宅の用途を変更した場合 ②家財を譲渡した場合 ③家財を他の場所に移転した場合 ④家財を保険の目的とした他の保険契約を締結した場合 ⑤被保険者が転居した場合(賠償責任保険) ⑥その他告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合 - ★(2)お客様が保険証券等記載の住所または通知先を変更したときは、お客様は遅滞なく、その旨を弊社まで通知してください。
16.特約の補償重複
★個人賠償責任保険の特約等の契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(家財保険以外の保険契約にセットされる特約や、例えば自動車保険の日常生活賠償特約や傷害保険の個人賠償責任特約等の弊社以外の保険契約を含みます)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(※)
(※)1契約のみに特約をセットした場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
17.少額短期保険業者破綻時等の取扱い
(1)万一弊社が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」による資金援助は行われません。また、保険業法で定める補償対象契約に該当しないため、同機構による保護はございません。弊社は、保険業法に基づいた少額短期保険業を運営しており、事業規模に応じた保証金の供託を行い、事業継続の不測の事態に備えています。ただし、弊社が破産手続き開始の決定を受けたときは、お客様は保険契約を解除することができます。お客様が解除しなかったときは、その保険契約は、破産開始決定の日から3ヶ月を経過した日に失効とします。
★(2)保険金の支払いが集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、保険金を削減してお支払いすることがあります。
★(3)保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険金額の減額を行うことがあります。
18.契約時および契約後にご注意いただきたいこと
- ★(1)弊社は少額短期保険業者のため、次の場合はお引き受け出来ません。
①保険期間が2年を超える場合 ②保険金額が家財保険で1,000万円を超える場合 ③保険金額が賠償責任保険で1,000万円を超える場合 ④1保険契約者あたりの全ての被保険者の保険金額の合計額が家財保険で10億円、賠償責任保険で10億円を超える場合 ⑤地震保険法にもとづく地震保険の引受け - ★(2)他の保険契約がある場合で、他の保険契約から保険金が支払われていないときは、当社との保険契約の支払責任額をお支払いします。また、他の保険契約から保険金が支払われたときは、支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、当社との保険契約の支払限度額を限度とします。
- (3)保険証券は契約後に弊社から郵送または電磁的方法で契約者にご案内いたします。
- (4)当社から契約者へご案内する際の手段として、SMSを利用する場合があります。
19.事故が起こったときの手続きおよび注意点
- (1)契約いただいた保険契約で補償される事故が生じた場合は、遅滞なく弊社までご連絡ください。事故の届出が遅れますと、保険金のお支払いが遅れる場合があります。
- (2)火災等の事故の場合は、損害のあったことの確認が必要となりますので、焼けたもの等を弊社の調査前に処分しないでください。
- (3)賠償責任にかかわる事故が発生した場合は、必ず弊社に相談の上、示談交渉を行ってください。弊社の承認がないまま被害者に対し損害賠償責任を承認された場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
- (4)被保険者等が保険金を請求する場合は弊社が求める次の書類をご提出いただきます。①保険金の請求書 ②損害見積書 ③家財の盗難による損害の場合は所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 ④他の保険契約の有無および内容を確認するための書類
- ★(5)法人等契約の被保険者に関する特約を付帯している場合等、無記名被保険者の保険金請求の場合には次の内容を確認させていただきます。
①記名被保険者と生活の本拠として同居しているかどうか
②契約者(法人等)に対し、被保険者がその法人の役員または使用人であること、および保険の対象となる住宅 に居住しているかどうか
③無記名被保険者が弊社の他の家財保険契約、賠償責任保険契約の記名被保険者でないかどうか
※万が一無記名被保険者の重複契約が判明した場合には、弊社は普通保険約款に基づき、保険始期日が最も早い保険契約のみを有効とし、その他の保険契約は無効とします。保険契約が無効となった場合はその保険契約の保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 - (6)保険金請求について時効(3年)がありますので、ご注意ください。
■事故受付専用ダイヤル:0800―300―9898(フリーコール) 【受付時間24時間365日】
20.契約の更新(契約の継続)
- (1)弊社は、この保険契約の満了する日の60日前までに契約者に継続案内書を郵送または電磁的方法により通知します。
- (2)この保険契約の満了する30日前までに、継続案内書の記載内容に変更がある場合は弊社に郵送または電磁的方法により通知してください。
- (3)この保険契約の満了する日の前日までに、契約者から保険契約を継続しない旨の申し出がない限り、この保険契約の満了日に、継続案内書に記載された契約内容で継続されるものとします。
- (4)保険契約が継続された時は、弊社は継続証を発行します。
- ★(5)弊社は、収支予測その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、次の①②を行う場合があります。この場合は、継続案内書で予め契約者へお知らせします。
①保険契約の継続時に、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあること
②この保険商品が不採算となり、継続契約の引受けが困難となった場合には継続を引受けないことがあること
21.指定紛争解決機関について
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本少額短期保険協会と契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合、お客様は一般社団法人日本少額短期保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本少額短期保険協会
少額短期ほけん相談室(指定紛争解決機関)
TEL(フリーダイヤル): 0120-82-1144
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
受付日:月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)
詳しくは、一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページ(https://www.shougakutanki.jp/)をご覧ください。
22.個人情報のお取り扱いについて
弊社は、プライバシーポリシーに基づき、お客様の個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
-
1.個人情報の取得・利用
弊社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得・利用します。 -
2.お客様に関する情報の利用目的について
お客様から提供いただいた個人情報は、保険業の健全な運営とお客様に対するサービスの提供のため、次の目的達成に必要な範囲内で利用します。
①保険契約の引受、管理
②適正な保険金の支払い
③再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求 等 -
3.お客様に関する情報の外部への提供について
弊社は、個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内で以下の場合に第三者に提供することがあります。
①弊社の業務遂行上必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)に提供する場合
②適正な保険金支払のために保険事故の関係者(修理業者、保険事故の当事者等)に提供する場合
③再保険の手続きをするために再保険会社(外国を含む)に提供する場合 等
弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、外国にある第三者への個人データ提供、商品・サービスについては弊社ホームページをご覧いただくか、以下へお問い合わせください。
お問合せ窓口 | 担当部署:弊社 サポートセンター
電話番号:0800-300-9888(フリーコール) |
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23.代理店の権限
弊社の取扱代理店は、弊社との代理店委託契約に基づき、保険契約の媒介を行っており、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約の申込みに対して弊社が承諾したときに有効に成立します。
保険料クレジットカード支払いに関する注意点
- ①私が支払うジャパン少額短期保険株式会社の保険料を私が指定するクレジットカード会社の会員規約に基づいて支払います。
- ②私から解約の申し出をしない限り、保険開始から2年後以降継続して前項と同様に支払います。
- ③私は、ジャパン少額短期保険株式会社に届け出たクレジットカードの会員番号・有効期限に変更があった場合は、遅滞なくジャパン少額短期保険株式会社にその旨を連絡します。
- ④クレジットカードの紛失や変更等で、私の指定したクレジットカードの会員番号や有効期限が変更となった場合、私に事前の通知なしに新しい会員番号や有効期限がクレジットカード会社よりジャパン少額短期保険株式会社に通知されても異議なく保険料を支払います。
- ⑤私が指定したクレジットカード会社の会員資格を喪失した場合はもちろん、私の指定したクレジットカード会社の利用代金や年会費等の支払状況によっては、クレジットカード会社またはジャパン少額短期保険株式会社からクレジットカードでの保険料の支払い手続きを解除されても異議ありません。
JB01-023(2) 2023.04