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商品名

弁護士費用保険

保険料

月額年額
590円6,400円

補償の範囲

個人賠償責任保険

補償内容と保険金額

保険金の種類弁護士費用等保険金法律相談費用保険金個人賠償責任保険金
保険金額最高300万円最高10万円最高1,000万円

補償の対象者

加害者になったときの補償(個人賠償責任保険金)の対象者は、本人および同居する方です。
被害者になったときの補償(弁護士費用等保険金、法律相談費用保険金)の対象者は、本人、本人の配偶者、本人または配偶者の同居の親族、本人または配偶者の別居の未婚の子です。

保険金をお支払いする主な場合

保険金保険金をお支払いする場合お支払いする保険金
個人賠償責任保険金

日本国内において、被保険者が、次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合。

●被保険者の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故。
●被保険者の日常生活に起因する偶然な事故。

1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度に損害賠償金をお支払いします。

ただし、1回の事故で支払う個人賠償責任保険金が、保険証券等に記載された支払限度額に達した場合は、保険契約は失効します。

弁護士費用等保険金

日本国内における偶然な事故によって被害が発生した場合において、被保険者またはその法定相続人がその被害に関する損害賠償請求を弁護士に委任し、弁護士費用等を負担したことによって損害を被った場合。また、被保険者が痴漢冤罪事件に巻き込まれ、冤罪を晴らすための弁護活動を弁護士に委任し、弁護士費用等を負担したことによって損害を被った場合。

左記の損害の額とします。
ただし、1事故につき、被保険者1名ごとに300万円を限度とします。

法律相談費用保険金

事故によって被害が発生した場合において、被保険者またはその法定相続人がその被害について法律相談を行い、法律相談費用を負担したことによって損害を被った場合。

左記の損害の額とします。
ただし、1事故につき、被保険者1名ごとに10万円を限度とします。

※事故には、痴漢冤罪・痴漢被害を含みます。
※被害とは被保険者が被った身体の傷害、住宅または被保険者の日常生活用動産の損壊、もしくは被保険者が被った痴漢行為をいいます。

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