借用住宅の設備等の
破損に関しても補償します
賃貸アパートやマンションで洗面台・便器・浴槽・窓ガラスを誤って破損してしまったというケースは誰にでも起こりうることです。新すまいRoom保険Aは住宅の洗面台・便器・浴槽・窓ガラスをうっかり破損した場合も、交換費用をしっかり補償します。
※経年劣化は除きます。
保険金をお支払いする場合
※2018年5月以前に「新すまいRoom保険」に新規加入したお客様はこちらをご覧ください。
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修理費用保険金
火災、破裂又は爆発、水ぬれ、風災・ひょう災・雪災、建物外部からの物体の飛来・落下・衝突・破壊、盗難、いたずらによって住宅に損害が生じ、自身の費用で修理した場合にお支払します。
上限100万円
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洗面台交換
住宅の洗面台が破損または汚損し、交換した場合にお支払いします。(経年劣化は除きます。)
上限100万円
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便器交換
住宅の便器が破損または汚損し、交換した場合にお支払いします。(経年劣化は除きます。)
上限100万円
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ガラス交換
住宅のガラスが破損(経年劣化を除きます。)し、被保険者が自己の費用でガラスを交換した場合(熱割れによる破損を含みます。)
上限100万円
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浴槽交換
住宅の浴槽が破損または汚損し、交換した場合にお支払いします(経年劣化は除きます。)
上限100万円
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水道管等の修理
凍結により専用水道管、または住宅の給湯器に損害が生じた場合にお支払いします。
上限10万円
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地震に伴う火災による一定以上の損害
地震・噴火・津波による火災で家財が損害を受け、次の状態になった場合にお支払いします。
a. 住宅が半焼以上 b. 家財が全焼 -
損害防止費用
火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止をされた場合にお支払いします。
※お支払いする場合の詳細につきましては、必ず約款(ここをクリック)をご覧ください。
※募集文書承認番号:JB01-065 2024.03
入居者の保険加入先をお考え中の家主の方へ
新すまいRoom保険Aは家主様の所有する住宅の設備等を、居住者が損壊してしまった場合でも、交換や修理にかかる費用をしっかり補償します。「交換費用がない」「修理できない」などと不具合を居住者に放置される心配もありません。
例えばこんな時、
保険金をお支払いします
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CASE 01
洗面台に花瓶を落とし、洗面台が破損したため交換した
花瓶の水を変えようとして手が滑り、洗面台に花瓶を落としてしまった。その結果洗面台にひびが入り、使用できない状態になってしまったため、仕方なく交換した。
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CASE 02
便器にひびが入っていたため交換した
便器から水漏れがするため調べてみると、ひびが入っていた。専門の業者に依頼し、見てもらったところ、便器自体を交換ということになり、費用がかかった。
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CASE 03
留守中に水道管が凍結し、破裂してしまった
正月休みで里帰りしている間に、水道管が凍結してしまったらしく、破裂に至ってしまった。専門業者に修理を依頼することになった。
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CASE 04
ストーカー被害など、いたずらで自宅のドアや屋内の家財を壊された
悪質ないたずらで、家のドアや屋内の家財を汚されてしまった。原状復帰するために洗浄した費用が発生した。(修理費用保険金)
また、家具も壊されてしまった。
暮らしの基盤となるお部屋のトラブルも、保険でサポート可能です。
負担額が大きいお部屋の設備等の修理、改修。保険でまかなえる可能性があります。
新すまいRoom保険Aの
その他の補償内容
借用住宅の設備等への補償のほかにも「もしも」のリスクを幅広くカバーしています
お客様の家財への補償
日常生活には予想外のトラブルが多々おこります。新すまいRoom保険Aは様々なケースをカバーします。
新すまいRoom保険Aは契約者が第三者へ被害を与えてしまった場合にも補償が適用されます。
損害賠償金を
請求された場合の補償
新すまいRoom保険Aは契約者が第三者へ被害を与えてしまった場合にも補償が適用されます。
新すまいRoom保険Aは契約者が第三者へ被害を与えてしまった場合にも補償が適用されます。