損害賠償金を
請求されてしまった場合の補償
新すまいRoom保険Aは契約者本人だけでなく、家主様、第三者への賠償責任の補償もセットにした保険です。たとえば、借りているお部屋が火災になってしまった、水漏れによって他人の戸室の家具を汚損してしまったなどの場合、家主様や、被害に遭われた第三者の方から損害賠償請求をされることがあります。入居者の財産を守るためだけの保険では損害賠償請求はカバーできません。新すまいRoom保険Aでそのような居住用住宅における予想外のリスクにも対応出来る保険になっております。
家主の方への損害賠償 ー借家人賠償責任ー
新すまいRoom保険Aは火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた水濡れにより居住する住宅が損壊した場合で、お客様が貸主に対して法律上の責任を追った場合に家主向け様に損害を補償する内容になっています。
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CASE 01
火災を起こし、入居している部屋の台所が使用不能になってしまった
天ぷら鍋から出火し火事になり、台所が使用不能な状態になってしまった。自己責任で台所をもとの状態に戻さなくてはならなくなった。
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CASE 02
洗濯機のホースが外れて水が漏れ、自室の床や壁の汚損、階下の部屋の天井にシミを作ってしまった
洗濯機のホースから水が漏れ、洗濯機スペース等が水浸しになり、壁にシミがついてしまった。階下にも水が漏れており、階下の天井に大きなシミがついてしまったため、原状復帰しなくてはならない。
入居者の保険加入先をお考え中の家主の方へ
新すまいRoom保険Aは居住者の住宅が損壊した場合で、貸主に対して法律上の責任を負った場合に家主向け様に幅広く補償される内容になっております。また、第三者への賠償責任の補償も充実しております。
第三者への損害賠償 ー個人賠償責任ー
居住する住宅の使用または管理に起因する偶然な事故または日本国内での日常生活における事故により、他人の身体に障害または財物に損害を与え、お客様が法律上の賠償責任を負った場合に第三者向けに補償する内容になっています。
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CASE 01
ベランダから物を落として、下を歩いていた人にけがをさせた
布団を干していた際に、布団が当たり、植木鉢が落下した。道を歩いていた通行人にけがをさせてしまい、治療費などの賠償責任を負った。
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CASE 02
洗濯機のホースが外れて水が漏れ、階下の部屋の家財を濡らしてしまった
洗濯機のホースから水漏れを起こし、自室はもちろん、階下の部屋まで水浸しに。階下の住人の家財も濡れて使用できなくなり、弁償しなくてはならない。
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CASE 03
自転車で人にぶつかってしまい、怪我をさせてしまった
ぶつかった相手が転倒により骨折、治療費を負担しなくてはいけなくなった。
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CASE 04
子供がお店のものを壊してしまった
小さな子供がうっかり壊してしまった商品について、弁償しなくてはならなくなった。
他者に損害を与えてしまったとき、頼りになるのが保険です。
経済的、精神的にダメージの大きい損害賠償。保険が大きな助けになるはずです。
新すまいRoom保険Aの
その他の補償内容
賠償責任への補償のほかにも「もしも」のリスクを幅広くカバーしています
お客様の家財への補償
日常生活には予想外のトラブルが多々おこります。新すまいRoom保険Aは様々なケースをカバーします。
新すまいRoom保険Aは契約者が第三者へ被害を与えてしまった場合にも補償が適用されます。
借用住宅の設備等への補償
新すまいRoom保険Aは賃貸アパートやマンションの設備等を破損した場合にも補償が適用されます。
新すまいRoom保険Aは賃貸アパートやマンションの備品を破損した場合にも補償が適用されます。